財産の有無で自己破産手続は変わる

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財産の有無で自己破産手続は変わる

<財産がない場合には同時廃止>

 

自己破産しようと決意するに至った債務者には、すでにめぼしい財

産は残っていないのが普通でしょう。破産手続に必要な費用を捻出

できるだけの財産がない場合には、それ以上破産手続を進めてみて

も意味がありません。このような場合には、破産手続開始決定と同

時に破産手続を終結してしまいます。これを同維持廃止といいます。

現在では自己破産を申立てる人の9割が同時廃止になっています。

なお、個人事業主や会社などの法人の代表者(取締役や代表取締役)

が自己破産を申立てる場合には、たとえ財産が全くなくても同時廃

止になることは、ほとんどないというのが実状です。

 

<管財事件とは>

これに対して破産者に不動産や株式、預貯金など多少とも財産が残

っている場合、つまり「破産手続に必要な費用を捻出できるだけの

財産」があるときには、破産手続開始決定と同時に裁判所によって

破産管財人が選任されます。破産手続開始決定の後、管財人が選任

され、破産手続が進められる場合を管財事件といいます。

この場合は、破産者の財産を破産財団という形でひとまとめにして

、管財人の主導の下で、破産財団を処分してお金に換え、債権者に

分配する手続をとっていきます。

破産管財人には、弁護士が選任されるのがふつうです。管財人は、

あくまで管財事件の処理のために裁判所が選任した人で、すべての

債権者の利益のために活動します。破産者だけのために活動するわ

けではありません。

 

<なぜ 同時廃止というのか>

債権者にめぼしい財産が残っていない場合には、破産管財人を選任

して、破産手続を進めてみても、破産者には債権者に配当できるよ

うな財産は残っていないことが明らかですから、時間も費用も無駄

になります。そこで、破産手続開始決定だけをしておいて、そこか

ら先の手続には入らない(というより、破産という手続全体をうち

きってしまう・廃止)というわけです。破産手続開始決定と同時に

破産手続を廃止する決定をするので、「同時廃止」といいます。


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