任意整理と特定調停

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任意整理と特定調停について

 

<任意整理について>

任意整理というのは、裁判所が介入しないで借主と貸主が話し合い

ながら借金整理を行う方法です。借金の総額が200万円程度であ

れば、任意整理を考えてみるのもいいでしょう。

任意整理では複数の貸主と交渉する必要があるため、交渉には、か

なりの精神的負担を強いられる上、交渉能力も必要なので、なかな

か債務者自信が行うのは大変です。そこで、弁護士や司法書士に依

頼して交渉してもらうのが一般的になります。弁護士や司法書士が

債務者から委任を受けて、債権者の同意を取り付けながら借金整理

して行く手続ですから、強硬な債権者がいたりするとなかなか話は

まとまりません。一般的には、債務者の返済能力を考え、最長5年

で分割払いの返済計画を立て、債権者と妥協点を探って行きます。

<特定調停について>

特定調停というのは、お金の貸し借りに限定した民事調停です。

調停は任意整理で話し合いがこじれたり、比較的、借金額が多くな

い場合に分割返済について話し合う場として利用すると有効です。

調停がはじまれば、貸主からの取立ては止まります。手続としては

簡易裁判所で用意している「特定調停申立書」の用紙にそって「誰

から・いつ・いくら借りて・これまでにいつ・いくら返済したか」

といった必要事項を記入するだけですから、誰にでも始められます。

調停申立から調停成立までに3ヶ月くらいかかるのが一般的ですが

費用は、申立時に裁判所に提出する収入印紙代と予納郵券となって

います。印紙代は借金の額により異なりますが、任意整理や自己破

産に比べると安く利用できる制度といえます。

特定調停は債務者の経済的再生をはかることを目的としていますが

個別の債権者に対する交渉的色彩の強い手続ですから、全債務を整

理するということはできません。一部の厳しい債権者を相手にする

ときは、この方法を選択すると良いでしょう。ただ、調停が成立す

るためには相手方に承諾・同意が条件ですから、話し合いがまとま

らないと意味はありません。この点は、任意整理と同じです。


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