任意整理と自己破産の違い

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任意整理と自己破産の違い

よくわからない方も多いので、 任意整理と自己破産の違い について

説明します。

<任意整理の場合>

任意整理とは、自分が複債権者に対し、金利の引き下げや、ローンの組換

えなどを、お願いするところを選別、または全て、対象とする措置で、「払っ

てゆく」ことが、大前提となります。

この場合も自分での実行は無理で、司法書士や弁護士に依頼する場合は、

対象とする債権者1件につき、3万円の費用が相場のようです。

ただ、出資法と利息制限法に基づき、過払い請求をするとしても、よほど長く

支払いを続けていない限り、元金の減額は期待できないのが、現実です。

 


<自己破産の場合>


自己破産は、「もう返済できません」という白旗を揚げ、借金やローンの全額

免除を申し出る措置です。

裁判所から認められれば、以後 一切の返済義務はなくなります。

よほどの詐欺的要素が無い限り、借金した内容に関わらず、認められます。

司法書士や弁護士に依頼する費用は30万円前後が相場です。

※私の場合、最初は任意整理の方向で、司法書士に依頼し、毎月の返済金額

を出して検討しましたが、どうしても無理な金額なので、自己破産に切り替えま

した。

このように 任意整理と自己破産 はまったく違う性質のものなのです。


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