債務整理 と自己破産

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債務整理と自己破産

 

よく 債務整理 とひとくくりに言われますが、 個人破産 も会社破産
も「債務整理」の手続きの一つです。
正確にいうと「債務整理」とは、多額の借金を背負ったときや、多重
債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のことを
総称した言い方です。
一般に個人消費者の「債務整理」の方法は4つありますが、それぞ
れの特性を理解し、最も適した方法を選択するようにしてください。

「債務整理」の方法には主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理
の四つがあります。

【破産】 

債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を申
請し、地方裁判所から免責決定が下ると、その後の返済義務がなく
なることが最大の特徴です。
世間の噂ほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の
財産は処分される場合もありますが、それは、下記のページで説明
していますので、そちらを参考にされて下さい。

自己破産 デメリット 2 へ

【特定調停】

裁判所での債権者と債務者の話し合い、返済に折り合いをつけます。
調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意
を積み重ねます。
利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の
合意も得られます。ただ よほど長期間の借り入れでないと、減額も
少ないですし、ショッピングローンの場合は、適応外になります。

【個人民事再生】 

個人債務者のための再生手続きです。@将来において継続的に収入
を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
で、A借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」
に減額できます。
@Aに適合されるかたには、非常に良い措置といえます。
 
【任意整理】

法律上の手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意
することです。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。
ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者である
ので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
また、多重債務の場合、時間もかかり、精神的な疲労も相当なものな
ので、任意整理をしようとする債務者の方は、やはり、弁護士か司法
書士の専門家に依頼することをお勧めします。

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