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子どもや親が自己破産した、しないに関係なく
子どもが作った借金でも、保証人になっていない限り、親子の間で
も責任をとる必要はありません。保証人になっている場合には、親
子であることは関係なく、保証人としての支払い義務は発生します
が、そうでなければ法律的になんら責任はありません。
そうはいっても、子ども本人が返済できなくなると、サラ金業者な
どの債権者はまず親に返済を求めてくるものです。子どものためな
ら仕方がないと、支払ってしまう親も少なくありませんし、近所迷
惑になるような取立てが始まったら、ついつい支払ってしまうケー
スも多いのではないでしょうか。
親として子どもを思う心がそうさせるのかもしれませんが、それは
決して正解ではありません。悪質なサラ金業者をのさばらせること
にもなりますし、子どもにとっても親に対する甘えを助長させるこ
とになるのではないでしょうか?
ここは、やはり任意整理や個人民事再生などで、子ども自身が返済
できるようにすることを、まず考えるべきでしょう。しかし、これ
らの借金整理の方法では、かなりの支払いをする必要があります。
そのとき、子ども自身に支払い能力がなければ、やはり、人情とし
て親が負担するということになってしまうでしょう。それでは、子
どもは、また親に甘えてしまうことになってしまいます。そう考え
るといっそのこと子どもに自己破産手続をとらせて、心気一転させ
人生を再スタートさせたほうが、かえって良いかもしれません。
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