<破産原因があることが破産手続開始決定の条件>
自己破産せずに借りたお金はきちんと返す、これが人としての原則
です。返せるものはできるだけ返すという方がいいに決まっています。
その意味でも、借金があれば誰でも破産の申立ができるということには、
なっていません。しかし、どうしても返済できなくなることがあるのも
自己破産が減らない理由です。
破産手続開始決定を受けるためには、破産原因がなければなりませ
ん。破産原因とは、債務者の財産状態が悪化していること、つまり
支払不能に陥ることです。
支払不能というのは、返済能力がなくなったために、弁済期(支払
の期限)が来た債務を一般的・継続的に弁済することができないと
認められる状態をいいます。端的に言って、借金が多すぎて身動き
がとれなくなってしまった状態をいいます。
<返済能力がないということ>
債務者に返済能力がなくなった、というのは信用や労力・技能によ
ってお金を調達することができないことをいいます。債務者に財産
がなくても、技術や労力・信用などの目に見えない資産によって弁
済を続けることができる場合には、まだ支払不能とはいえません。
反対に、債務者に財産があっても、すぐにお金に換えることが困難
なために、お金えを調達できなければ弁済能力を欠いていることに
なります。なお、債権者の信用によってお金を調達するといっても
サラ金などの高利な金融業者から借りてきて工面しても、弁済(返
済)能力があるということにならないというのは、いうまでもあり
ません。
一般的・継続的に弁済できないことが必要で、一時的に支払ができ
なかったとしても、支払不能とはいえません。
<支払不能の判断は難しい>
支払不能の判断基準
●債務額が月々の収入の20倍以上か
●3年程度で返済するのが不可能
●返済するためには新たに高金利の債務を負担しなければならない
●全財産を売却し返済に充てても返済できない
●債権者との交渉で返済方法を緩和してもらっても返済できない
以上のことを裁判所が判断します
ただし、支払不能になるかどうかはケースバイケースで判断される
ので、弁護士や司法書士に委託しポイントを押さえた、申立をする
必要があります。
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