自己破産する場合にも債務者に財産がある場合と、ない場合があり
ます。債務者に一定の財産があれば、破産手続開始と同時に破産管
財人が選任され、破産債務者の財産の管理・清算が行われます。
債務者に大きな財産がない場合には、自己破産手続き開始決定と同時
に自己破産手続き自体を終了させます。 また、自分でお店をやっていたり事業をやっている人は、事業のた
めの借入れに対して、個人として連帯保証をしている場合がほとん
どです。経営が行き詰まってきて会社(お店)が倒産=破産という
ことになれば、経営者自信も自己破産せざるをえなくなります。
なお、事業者の場合には、その事業に関する商業帳簿が正確に作成
されていることが必要です。帳簿が不正確であったり、不正な記載
がなされていたりすると、免責されないことがありますから、注意
しましょう。
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