<自己破産とは>
自己破産という手続は、裁判所による破産手続開始決定によって開始さ
れます。破産手続開始決定は、裁判一般の原則に従って、申立にも
とずいてされます。破産手続は地方裁判所が担当します。この破産
の申立を受けた裁判所を破産裁判所といいます。
債務者(借主)自身が破産の申立をする場合を自己破産といいます。
債務者がもうこれ以上支払いはできないとついにギブ・アップした
場合に、自己破産が行われます。
<破産手続開始決定=借金帳消しではない>
破産はたしかに借金整理の切り札です。しかし、破産手続開始決定
を受ければ借金が帳消しになるかというと、そうではありません。
結局、債務者が借金から本当に開放されるには、破産手続開始決定
による破産という手続と、免責手続きの2つの大きなステップを踏
む必要があるのです。
<免責が認められない場合とは>
会社などの法人が破産する場合には、法人は破産手続が終了すれば
消滅してしまいますから、仮に借金が残ってしまってても免責する
という必要はありません。
一方、個人の場合、とくに消費者金融からの借入れや、クレジット
カードの使い過ぎのような「消費者破産」では、免責が認められな
いというケースはそれほど多くありません。
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