自己破産者は、本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に登録
されます。よく「破産すると戸籍に載る」とか言われていますが、これ
は間違いです。
そもそも破産者名簿は戸籍とは別のものですし、しかも非公開です
から第三者が見ることはできません。また、免責を受ければ名簿か
ら抹消されます。もちろん、破産者名簿に登録されているというこ
とも、戸籍や住民票には記載されません。ですから、子供の結婚や
就職などには、全く支障はありません。
ただ、破産者手続開始を受けたことや、それにともなって管財人が
選任されたことは、官報という政府が発行している広報誌に掲載さ
れます。しかし、これらの公告を細かく読んでいる人はあまりいま
せんから、破産したことが親戚や知人に知られるという心配はほと
んどないでしょう。
破産手続開始決定を受ければ、5〜7年の間は、信用情報機関の
「事故情報」に掲載されます。新たに、クレジットカードをつくっ
たり、金融機関から融資をうけたりすることはできなくなると、思
ってください。当然、銀行などで新たにローンを組むということも
不可能です。
<ブラックリストというもの>
ただ、そうはいっても貸付をするかどうかは、こうした個人信用情
報をもとに、銀行や信販会社などの債権者が判断しますから、まっ
たく新たな借金ができなくなる、というものでもありません。
しかし、自己破産者に貸付をしてくれるという金融業者は、多くは
高利貸しであったり、いわくつきの業者であったりしますから、決
して借りてはいけません。自己破産をするときには、覚悟を決め、
せっかく借金整理をしたのですから、「何があっても、2度と借金
はしない」という強い意志が必要です。
なお、世間では「ブラックリスト」などどいう、破産者など信用状
態に問題のある人のリストが、さも存在するかのように言われてい
ますが、それは正しくありません。
個人信用情報は、それぞれの債務者単位で整理されているだけで、
しかも、そうした情報にアクセスできるのは、債権者本人とその信
用情報機関に加盟している金融機関や金融業者に限られています。
もちろん、一般に公開されることはありません。
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