自己破産者情報

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自己破産者情報

 

自己破産者は、本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に登録

されます。よく「破産すると戸籍に載る」とか言われていますが、これ

は間違いです。

そもそも破産者名簿は戸籍とは別のものですし、しかも非公開です

から第三者が見ることはできません。また、免責を受ければ名簿か

ら抹消されます。もちろん、破産者名簿に登録されているというこ

とも、戸籍や住民票には記載されません。ですから、子供の結婚や

就職などには、全く支障はありません。

ただ、破産者手続開始を受けたことや、それにともなって管財人が

選任されたことは、官報という政府が発行している広報誌に掲載さ

れます。しかし、これらの公告を細かく読んでいる人はあまりいま

せんから、破産したことが親戚や知人に知られるという心配はほと

んどないでしょう。

破産手続開始決定を受ければ、5〜7年の間は、信用情報機関の

「事故情報」に掲載されます。新たに、クレジットカードをつくっ

たり、金融機関から融資をうけたりすることはできなくなると、思

ってください。当然、銀行などで新たにローンを組むということも

不可能です。

 

<ブラックリストというもの>

ただ、そうはいっても貸付をするかどうかは、こうした個人信用情

報をもとに、銀行や信販会社などの債権者が判断しますから、まっ

たく新たな借金ができなくなる、というものでもありません。

しかし、自己破産者に貸付をしてくれるという金融業者は、多くは

高利貸しであったり、いわくつきの業者であったりしますから、決

して借りてはいけません。自己破産をするときには、覚悟を決め、

せっかく借金整理をしたのですから、「何があっても、2度と借金

はしない」という強い意志が必要です。

なお、世間では「ブラックリスト」などどいう、破産者など信用状

態に問題のある人のリストが、さも存在するかのように言われてい

ますが、それは正しくありません。

個人信用情報は、それぞれの債務者単位で整理されているだけで、

しかも、そうした情報にアクセスできるのは、債権者本人とその信

用情報機関に加盟している金融機関や金融業者に限られています。

もちろん、一般に公開されることはありません。

   
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