自己破産しても生活に大きな混乱はない
<自己破産後の住居はどうなる>
自己破産したら日常生活はどうなるのか?一番心配になるところで
しょう。まず、賃貸マンションや借家住まいの場合には、自己破産
しても、家賃さえキチンと支払っていれば追い出されることはあり
ません。また、自宅を所有していれば、不動産は価値のある財産で
すから、それらはやがて売却されて、債務の返済にあてられること
になってしまいます。しかし、実際に売却または競売されるまでに
は、相当の時間がかかります。それまでの間は今まで通り、住み続
けることができます。
ただし、借家や賃貸マンションを明け渡す場合に変換される敷金や
保証金が100万円を超えるような場合には、管財事件となり、破
産管財人によって賃貸契約が解除されることもあります。
<現代の日常生活に必要なものは失われない>
破産手続開始決定を受けても、同時廃止の場合には家財道具を含め
て財産が処分されることはまず、ありません。郵便局の簡易生命保
険も解約する必要はありません。また、解約払戻金が100万円以
上ある場合を除いて、民間の生命保険も解約する必要はありません。
ローンの支払中である車は、多くは所有権や登録名義がローン会社
にあるでしょうから、査定してもらった上で時価で引き取ってもら
います。ローンの残金から車の時価を差し引いた分がローン会社へ
の借金として残りますが、これは破産手続の中で処理されます。
登録名義が債務者自身である場合には、処分され換金された後で債
権者への配当に当てられますが、その車の時価がほとんどない場合
には、処分されませんので、そのまま所有できます。
<自己破産後の家族の財産は>
かりに事業をしている人が破産した場合でも、会社が倒産したこと
と、事業主個人の財産や家族の財産とは、基本的には関係ありませ
ん。また、妻や子の財産を自分の債務の支払いのために提供しなけ
ればならないというものでもありません。家族関係と借金の支払い
義務とは直接の関係はないもので、保証人や連帯保証人になってい
ない限り、支払い義務はないのですから取立てに応じる必要はあり
ません。
しかし実際には、事業主は会社の債務について連帯保証をしている
ことが多いでしょうから、会社が倒産すれば事業主個人の財産も差
押えを受けるなど、なんらかの影響があることは避けられないでし
ょう。管財事件にならなければ、現代の生活必需品(エアコンや冷
蔵庫・パソコン等)は差押えられることはないでしょう。この辺は
TVドラマなどのイメージと大きく違うところだと思いますが、民
法も年々改正されますので、くれぐれも古い情報や大げさな話に惑
わされないようにしてください。
でも、財産を失いたくはないからといって、破産の間際になってあ
わてて親戚や知人などに財産の名義を移す「財産隠し」をし、その
後に破産手続開始決定を受けると「詐欺破産罪」という犯罪になり
ますので、決してそのようなことはしないでください。
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