自己破産しても生活に大きな混乱はない

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自己破産しても生活に大きな混乱はない

自己破産しても生活に大きな混乱はない

<自己破産後の住居はどうなる>

自己破産したら日常生活はどうなるのか?一番心配になるところで

しょう。まず、賃貸マンションや借家住まいの場合には、自己破産

しても、家賃さえキチンと支払っていれば追い出されることはあり

ません。また、自宅を所有していれば、不動産は価値のある財産で

すから、それらはやがて売却されて、債務の返済にあてられること

になってしまいます。しかし、実際に売却または競売されるまでに

は、相当の時間がかかります。それまでの間は今まで通り、住み続

けることができます。

ただし、借家や賃貸マンションを明け渡す場合に変換される敷金や

保証金が100万円を超えるような場合には、管財事件となり、破

産管財人によって賃貸契約が解除されることもあります。

 

<現代の日常生活に必要なものは失われない>

破産手続開始決定を受けても、同時廃止の場合には家財道具を含め

て財産が処分されることはまず、ありません。郵便局の簡易生命保

険も解約する必要はありません。また、解約払戻金が100万円以

上ある場合を除いて、民間の生命保険も解約する必要はありません。

ローンの支払中である車は、多くは所有権や登録名義がローン会社

にあるでしょうから、査定してもらった上で時価で引き取ってもら

います。ローンの残金から車の時価を差し引いた分がローン会社へ

の借金として残りますが、これは破産手続の中で処理されます。

登録名義が債務者自身である場合には、処分され換金された後で債

権者への配当に当てられますが、その車の時価がほとんどない場合

には、処分されませんので、そのまま所有できます。

 

<自己破産後の家族の財産は>

かりに事業をしている人が破産した場合でも、会社が倒産したこと

と、事業主個人の財産や家族の財産とは、基本的には関係ありませ

ん。また、妻や子の財産を自分の債務の支払いのために提供しなけ

ればならないというものでもありません。家族関係と借金の支払い

義務とは直接の関係はないもので、保証人や連帯保証人になってい

ない限り、支払い義務はないのですから取立てに応じる必要はあり

ません。

しかし実際には、事業主は会社の債務について連帯保証をしている

ことが多いでしょうから、会社が倒産すれば事業主個人の財産も差

押えを受けるなど、なんらかの影響があることは避けられないでし

ょう。管財事件にならなければ、現代の生活必需品(エアコンや冷

蔵庫・パソコン等)は差押えられることはないでしょう。この辺は

TVドラマなどのイメージと大きく違うところだと思いますが、民

法も年々改正されますので、くれぐれも古い情報や大げさな話に惑

わされないようにしてください。

でも、財産を失いたくはないからといって、破産の間際になってあ

わてて親戚や知人などに財産の名義を移す「財産隠し」をし、その

後に破産手続開始決定を受けると「詐欺破産罪」という犯罪になり

ますので、決してそのようなことはしないでください。

 

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